横浜の特許出願なら山本特許事務所
代表・弁理士 山本隆雄
わたしの強みは、図面を見るだけで特許取得のポイントが分かり、特許申請を出来る事です。
これは、特許弁理士として16年間ひたすら特許を申請し続けた事により、身についたスキルです。
■どこが新規性があるのか?
■担当特許官はどこを疑問に思うのか?
■審査を素早く通すポイントはどこか?
■特許を最大限に活用しする方法は何か?
山本特許事務所では、忙しい中小企業の経営者や担当者様は余計なの手をわずらわせる事なく、スピード申請、スピード取得を実現します。
商標登録やビジネスモデル特許は持っているだけでは収益を生み出しません。
マーケティングを組み合わせる事で、ドル箱のコンテンツとさせる事も可能となります。
山本特許事務所が選ばれる5つの理由
公的機関の給付制度を利用した無料の特許出願サービス
給付制度対象者は、公的機関の審査をパスすれば無料で特許申請ができます。
わたしは、この公的機関にて審査員をおこなっていた経験があります。つまり、どう申請書に記入したら良いのか?審査員はどこを見るのか?といった給付制度の審査をパスする為のポイントを熟知しております。
山本特許事務所にご依頼頂いた方には、確実に受給していただける様に、申請書のチェック・手直しを無料にて行わせて頂きます。その結果審査をパスすれば、通常約35-40万円相当の特許出願サービスが「完全無料」にて受けられます。
申請手数料として5~10万円を請求する事務所もありますが、山本特許事務所は一切ご請求いたしません。
また、審査をパスできなかった場合でも、それまでの費用を請求しません。
つまり、本サービスは、完全成功報酬型でお客様のリスクは完全にゼロです。
このサービスの対象者
■「赤字の中小企業」 又は
■「会社設立から3年以内の中小企業」(黒字でも可)
■年収300万以下の方
に該当する方は是非お問い合わせ下さい!
ご依頼の際、発明の図面だけで特許出願可能
ご依頼の際、お客様は発明の図面をご用意していただき、あとは簡単な説明だけで結構です。発明のポイントについては、簡単な説明文があるとよいですが、口頭による説明でも問題ございません。それだけで発明を理解できますので、特許出願が可能です。つまり、お客様に詳細なプレゼン資料を作成する手間をかけさせません。
また、お客様がご依頼の際に最も気にする点は、弁理士の得意とする専門分野です。実際、発明の技術分野と弁理士の専門分野が合わないと、弁理士が発明を理解できず、特許を取れない可能性があります。
弁理士山本は、特許実務経験が16年(2011年4月現在)あり、電気系・ソフトウェア分野(電気電子回路、電子デバイス、ソフトウェア、画像処理、情報通信、メカトロニクスなど)、ビジネスモデル特許を得意としています。
このため、当該分野については、お客様は発明の図面をご用意していただき、あとは簡単な説明をしていただくだけで、発明の理解ができますので、特許出願が可能です。
ここが違う!
他所の弁理士(年配の弁理士、経験の浅い弁理士)が対応できないような電気系・ソフトウェア分野(複雑なアナログ/ディジタル回路、難解な数式を何十個も使用するアルゴリズムの発明など)であっても、積極的に対応させていただきます。
わかりやすく明快な料金設定
特許を取得にかかる費用はいくらなのか?多くの方が気になる部分だと思います。
弁理士事務所の中には、仕事を受注するテクニックとして、あたかも無料で取得出来そうな文言で宣伝し、結局取得費用その他諸々の経費がかかったり、後から追加で書類作成費などを乗せる事務所があります。
山本特許事務所では、その様なあいまいな体質とは一線を画し、「お客様を守る、卓越の戦略」という観点から、不明瞭な請求項目や積算基準をいっさい無くしました。
安心して弊所をご利用下さい。
優れた技術の不要特許を買い取ります
優れた技術であっても特許を活用できないのであれば、その技術は社会に埋もれてしまい、社会の大きな損失となります。そこで、弊所を通じて特許を取得したもののその特許を活用できない会社に対しては、弊所規定の審査をパスした場合、弊所が特許を買い取り、活用できる会社に売却いたします。このため、御社の優れた技術が埋もれることなく社会に還元されると共に、御社に利益がもたされます。
特許出願を通じたブランディングのお手伝いをします
特許を取得してその事実を公表することで、御社の技術開発力、製品の優位性、独自性を強力にアピールすることができますが、特許を取得していなくても、ある程度のアピールが可能なことはご存じですか?
つまり、特許出願して全く審査されていない状態でも、「特許出願中」、「特許出願済み」などの表示が可能です。そこで、パンフレット、ホームページなどの様々な広告媒体で、製品説明と共に「特許出願中」又は「特許出願済み」の表示を追加してみませんか。法的拘束力はありませんが、競合他社との差別化、お客様へのアピールをすることができます。
この手法は、特に、コンサルタントの方を対象にした「ビジネスモデル特許」でもお勧めしています。一般に、ビジネスモデル特許を取得するのは非常に難しいので、ブランディングと割り切って特許出願をするのも1つの手法です。これにより、一見、競合他社と類似するサービスを提供する場合であっても、特許出願を通じて、競合他社との差別化、お客様へのアピールが十分可能になります。
お問合せ
サービスについてのお問い合せは 045−317ー4025
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